出産後、パートナーがすべき大切な仕事、期限は2週間!

妊娠・出産にかかるお金は自分で手続きをする必要があります。

赤ちゃん誕生後は夫の出番です。妻が静養が必要とする期間に、出産に伴う様々な手続きをこなしていかねばなりません。

特に入院中、産院での記入や事前のやりとりが必要な手続きについてはよく確認しておきましょう。


出生届の提出期限は、赤ちゃん誕生から14日以内!

出産後最初に必要な手続きが「出生届の提出」です。赤ちゃんの誕生日を含めて14日以内に提出しなければなりません。

用紙は出生証明書と出生届で1つの用紙になっています。産院で準備してくれるところがほとんどです。


名前を決めよう

出生届の内容は特に難しくありません。

出生届の内容

  • 子の氏名
  • 続き柄
  • 生まれたところ (出産した産院の住所)
  • 住所
  • 世帯主の氏名
  • 届出人署名捺印
  • 出生証明書 (産院で記入)

大切なのは、提出期限に間に合うよう「赤ちゃんの名前を決めること」です。赤ちゃんの顔を見てから決めるのは良いと思いますが、候補はいくつか決めておくことをお勧めします。

ここもチェック!

「やること」メニューから「赤ちゃんの準備をしよう」をタップし「赤ちゃんの名前を考えよう」を確認してください。関連記事も合わせてどうぞ!


産院で記入してもらうこと

出生届用紙の出生証明書欄には、入院している産院の医師または助産師に記入してもらう必要があります。また、母子健康手帳にも必要事項を記入してもらいます。

里帰り出産の場合

里帰り先の出生地でも出生届は提出できます。


出生届以外の一般的な手続き

一般的に次のような手続きが必要になります。役所の窓口や、勤務先の担当の方、健康保険組合の案内などに従って手続きしましょう。

  • 出産育児一時金 (加入している健康保険組合)
  • 赤ちゃんの健康保険への加入手続き (加入している健康保険組合)
  • 児童手当 (住んでいる市区町村の役所)
  • 乳幼児の医療費助成 (住んでいる市区町村の役所) ※
  • 出産手当金 (加入している健康保険組合) ※
  • 育児休業給付金 (勤務先の雇用保険) ※

最寄りの市区町村の役所で手続き

児童手当、乳幼児の医療費助成は住んでいる市区町村の役所で手続きが必要になります。

出生届を提出した際に案内してもらえることが多いです。

里帰り先ではなく自宅の最寄りの役所で手続きします。里帰り出産の方はお気をつけください。

勤務先や健保の案内に従って手続き

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は基本的には勤務先での案内に従ってください。

※出産手当金、育児休業給付金は、勤務先に書類を提出する必要があります。提出してから一定期間後に振込支払されます。早めの手続きを。


出産前・入院中に考慮が必要な手続き

受け取りに当たって出産前後に産院での手続き・記入が必要なのは「出産育児一時金」「出産手当金」です。

出産育児一時金

出産された後、被保険者及びその被扶養者へ健康保険組合から支払われるものです。受け取りには出産前に産院で手続きをする必要があります。

受け取り方法は「直接支払制度」「受取代理制度」があり、産院によってどちらに該当するかが異なります。どちらの制度かによって、産院と交わす書類内容が変わります。書類はきちんと確認しましょう。

(ご自分で支払って出産後改めて受け取る方法「産後申請方式」もあります)

出産手当金

妻に出産手当金の受給資格がある場合は、加入している健康保険組合から申請書をもらっておきましょう。

入院中に産院で必要事項を記入してもらう必要があります。

自分たちの準備を追加しよう

上記のそれぞれの手続きがに当てはまるかは、勤務先の担当の方または役所の担当窓口で早めに確認をしてください。

必要な手続きがわかったら「やること」メニューから「自分たちの準備を追加しよう」をタップし、一つずつ登録してみましょう。


(監修: 杏林大学 保健学部 准教授 佐々木 裕子 先生)